一般社団法人プロジェクトマネジメント学会著作権管理マニュアル
種 類 マニュアル
作 成 総務委員会
議 決 理事会
制定年月日 平成11年(1999年)11月9日
改定年月日 平成28年(2016年)7月11日
第1条 目的
- 本マニュアルは,一般社団法人プロジェクトマネジメント学会(以下,「本学会」と称す)が出版物に掲載する論文等の著作権の取り扱いに関する事項について定める.
第2条 論文等の範囲
- 前条にある論文等の範囲は,本学会が出版するすべての著作物とする.
- 2.前条にある出版物とは,印刷物,電子媒体,通信媒体等を示し,媒体の種類および公表の方法を問わない.
第3条 著作権の帰属
- 本学会が出版する論文等に関する国内外の一切の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む.以下同じ.)は,本学会に帰属する.ただし,招待講演等に関わる論文等については,複製権,公衆送信権,伝達権,出版権を除く権利は,本学会は有しない.
第4条 著作権の譲渡
- 著作者が,本学会が別に定めるマニュアルに従って論文等を本学会に投稿した時点で,当該論文等の著作権は本学会に譲渡される.
- 2.本学会に譲渡された論文等が,本学会の出版物に掲載されないこととなった場合は,本学会は当該論文等の著作権を著作者に返還する.
第5条 第三者への利用許諾
- 第三者から論文等の利用許諾の申し出があった場合は,本学会において審議を行い,範囲および条件を定めたうえで許諾することができる.
- 2.本学会に著作権が帰属する論文等を利用する場合,出典を明記する.
第6条 著作者の権利
- 著作者は著作権の譲渡が行われた論文等の全部,またはその一部を利用するときには,事前に本学会の許諾を得るものとする.
- 2.以下のいずれかに該当する著作者自身の論文等の公開においては,本学会への許諾は不要とする.ただし,プロジェクトマネジメント学会誌投稿マニュアル2.4記載のⅠ(研究論文),Ⅱ(報告論文),Ⅲ(総説論文),Ⅳ(研究ノート)は除く.
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- 表現を25%以上変更した場合
- 他言語に翻訳し,新規性を要件としない出版物への掲載を行う場合
- 著作者個人が運用しているWebサイトに掲載する場合
- 3.単著でない論文等においては,その扱いについて,共著者または論文作成上の権利者の許諾を得る.
- 4.論文等の全部,またはその一部を利用する場合,出典を明記する.
第7条 著作者人格権の不行使
- 著作者は,本学会および本学会が利用許諾する者に対して,以下の場合,著作者人格権を行使しない.
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- 翻訳およびこれに伴う改変
- 要約に伴う改変
- 編集上の軽微な改変
- 2. 本学会は,前項各号の改変について,著作者の名誉を損なうことのないよう十分に留意する.
第8条 著作権侵害および紛争処理
- 本学会が著作権を有する論文等に対し,第三者による著作権侵害があった場合には,本学会と著作者は,対応について協議する.
- 2.本学会に投稿された論文等が,第三者の権利等の侵害に起因する問題を生じさせた場合,当該論文等の著作者が一切の責任を負う.
第9条 その他
- 本マニュアルに定めのない事項に関しては,本学会と著作者が別途協議の上で解決を図る.
第10条 合意管轄
- 本マニュアルの定めによるところの本学会と著作者との間に発生する訴訟については,東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする.
第11条 改廃
- 本マニュアルの改廃は,総務委員会の起案により理事会の議決による.
→ダウンロード用(PDFファイル)
附則
- 平成11年11月9日 制定(関哲朗企画委員長)
- 平成28年7月11日 改定(谷田貝敦男総務委員長)
- 旧団体の定めた「プロジェクトマネジメント学会著作物取扱マニュアル」を廃止し,本マニュアルに統合する.
- 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会の定款,細則,マニュアルにある個別の著作権の定めを廃し,それぞれの改定等の有無に係らず本マニュアルの定めを優先する.