2019年度第3回定例理事会は,以下のような会員の権利の追加について議決し,これを一般社団法人プロジェクトマネジメント学会細則に明記しましたので,報告致します.
【会員の権利の追加】
本学会がIPMAの会員組織である限りにおいて、
1.本学会の正会員,学生会員,法人会員は,IPMAの会員を名乗ることができ,また,IPMAが主催する行事にIPMA会員として参加できる.
2.年度の開始(毎年の1月1日)時点で満35歳以下の会員は,「1」の権利に加えて,IPMA及び本学会(IPMA-Japan)のYoung Crew会員を名乗ることができ,IPMA及び本学会が主催するYoung Crew向け行事に参加できる.
IPMAでは,各種行事を開催しています.これらの行事に,本学会の会員は会員料金(Young Crewの会員は,さらに利用しやすいYoung Crew料金)で参加することができます.
また,IPMAでは国際表彰行為をおこなっており,本学会会員はこの表彰にも応募いただけます.Young Crew向けの表彰もありますので,皆様のご応募をご検討ください.
本件は,重要事項として2019年9月2日開催の臨時社員総会において報告され,ご理解を頂きました.
※会員各位がWebサイト,メールの署名,名刺等の印刷物で,本学会及びIPMA-Japanのロゴを使用し,善意の使用の下で本学会の会員であることを示すことを妨げません.なお,表示によって本学会が何らかの保証をしたり,債務を負ったりするなどといったことは一切ありません.善意の使用を離れた利用が見られた場合には,その利用の中止を命令し,会員資格の停止または除名を行うことがあります.
※IPMAの知的財産について,その翻訳,利用,関連する講習会等の開催は,会員団体である本学会が独占的に管理するようIPMA本部との契約の中で謳われています.本学会では,これらの翻訳等の作業を進め,会員への公開,国際認証資格のご案内などを進めることで,会員サービスの拡大を図って参ります.