1.インボイス制度への対応については以下のお知らせ(2023年発行分)をご参照ください.
https://spm.or.jp/news/detail.php?id=181
2.本学会の諸活動における消費税の考え方について
1)本学会は,会員の皆様からお預かりした会費を,会員の皆様に還元することを専らとする非営利団体として,関係各方面のご理解を頂いています.
結果として,以下の2)に示す活動以外は,「不課税」の扱いになります(非課税ではありません).
2)「不課税」の対象外となる活動は,「対価の有無」に依存します.ここで,短い文章で説明することは誤解の元に成りかねませんので割愛致しますが,本学会は顧問会計士・税理士の方の専門的知識の提供を受け,税務当局に対し真摯な申請を行う中で,以下の活動を除き,「不課税」の認識を得て,会計及び税務処理を行っています.
a 書籍の頒布
b 個人認証試験
なお,参考のために国税庁のWebサイトの記述を合わせてご覧ください.
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htm
3.上述2において,「不課税」の対象外とした活動に対する課税の考え方
上述2のa及びbに関しては,消費税の「課税対象」になります.
一方で,本学会は過去2年間の消費税の納税実績から「免税事業者」の扱いを受けていますので,この扱いを受けている範囲においては,消費税の対象外ということになります.
結果として,これらa.bに関しても,消費税は発生しません.
これは,「免税事業者」であるが故に消費税の対象外となっているもので,そもそも課税の対象外である「不課税」とは異なるものです.
従って,これらa,bに関わる領収書等における表示では「不課税」とせず,「消費税に関しては免税事業者」である旨を表示しています.