一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 中国支部
支部運営マニュアル
第1章 総則
(名称)
第1条 この支部を,一般社団法人プロジェクトマネジメント学会(以下,本学会)中国支部(以下,本支部)と称する.
2 本支部の英語名には,Chugoku Branch of the Society of Project Management を使用する.
第2条 本支部の事務局を,別に定める場所に置く.
第2章 構成員
(構成員)
第3条 本支部は,本学会細則に定める地域に在住又は活動拠点を持つ正会員及び学生会員,法人会員(以下,会員)により構成する.
2 第1項に定める外に,本支部への所属を希望する会員を構成員とすることができる.
3 第1項に定める場合にも,会員の希望により構成員とならないことができる.
4 構成員であることの事務取扱は,本部運営管理室が行う.
(構成員からの除籍)
第4条 本学会の会員資格を失うことで,本支部の構成員から除籍される.
第3章 会費
第5条 本支部の会費は,支部の主催する行事等の参加費を除きこれを徴収しない.
第4章 目的および事業
(目的)
第6条 本学会定款第3条の定めるところにより,中国地域における本学会会員の利益,学術・産業の振興に資することを本支部活動の目的とする.
(事業)
第7条 本支部は,前条の目的を達成するために次の事業を行なう.
(1) 支部総会の実施
(2) 支部大会の実施
(3) 支部研究会の開催
(4) その他 前条の目的を達成するために必要な事業
第5章 事業年度及び会計年度
(事業年度)
第8条 毎年1月1日から12月31日を以て,本支部における事業年度とする.
(会計年度)
第9条 毎年1月1日から12月31日を以て,本支部における会計年度とする.
第6章 役員
(支部役員)
第10条 支部には以下の役員を置き,支部役員会を構成する.
支部長 1名
副支部長 若干名
支部幹事 若干名
(支部長の選任)
第11条 支部長は,第2章に定める構成員の内で正会員である者から支部役員会の総意により支部総会に推薦し,支部総会の審議,議決を経て本学会理事会に推薦し,理事会の審議,議決により,会長がこれを任命する.
2 支部長の任期は,任命した会長の任期を超えない.
3 支部長の再任は,これを妨げない.
(支部長の職務)
第12条 支部長は,支部の業務を総理し,この支部を代表する.
(副支部長及び支部幹事の選任)
第13条 副支部長及び支部幹事は,第2章に定める構成員の内で正会員である者から支部長が支部役員会に推薦し,支部役員会の審議,議決により,支部長がこれを任命する.
2 前項により決定した支部役員は,支部長が本学会理事会へ報告する.
3 副支部長又は支部幹事に欠員又は不足が生じたときは,その補充を第1項の手続き又は支部役員会の合意を得た支部長の判断により行うことができる.
4 副支部長及び支部幹事の任期は,任命した支部長の任期を超えない.
5 副支部長及び支部幹事の再任は,これを妨げない.
(支部役員選任の例外)
第14条 支部長が必要と認めるときには,支部役員会の総意を得て,法人会員からの若干名の人員を支部長の諮問対象として含め,支部役員会に常務出席させることができる.
2 前項により含められた支部役員の名称は,支部幹事の名称を含め臨時に定める.
3 第1項により含められた支部役員は,支部活動の主幹たる業務を分掌できない.
4 第1項により含められた支部役員の任期は,任命した支部長の任期を超えない.
(副支部長の職務)
第15条 副支部長は,支部長を補佐し,支部長に事故あるときは支部長が予め指名した順位によりその職務を代理する.
(支部幹事の職務)
第16条 支部幹事は,支部長及び副支部長を補佐し,支部の業務及び事業を分掌する.
第7章 支部顧問及び支部名誉顧問
(支部顧問)
第17条 支部長は,支部役員会の総意を得て,第4章に定める支部の活動に対し貢献著しい支部役員経験者及びその他の構成員を支部顧問とすることができる.
2 支部顧問は,支部長の諮問に応えるために支部長の要請にしたがって役員会等に参加し,意見を述べることができる.
3 支部顧問の任期は,任命した支部長の任期を超えない.
(支部名誉顧問)
第18条 支部長は,前条による顧問として貢献著しい構成員を,支部役員会の総意を得て支部総会に名誉顧問とすることを提案し,その審議,議決を経て,これを委嘱することができる.
2 名誉顧問の任期は定めない.ただし,構成員の資格を喪失したときはこれを解任する.
第8章 支部交付金及び支部会計
(支部交付金の申請)
第19条 支部交付金は,当該前年度の1月31日までに本学会理事会に次年度の活動計画書及び予算書を提出することで,本学会理事会及び社員総会の審議,議決を経て,本学会細則にしたがって交付される.
(支部決算)
第20条 支部決算書は,当該年度の1月31日までに本学会理事会に提出する.
第9章 改定又は廃止
第21条 本マニュアルは,支部長の発議により支部役員会により審議,議決され,本学会の理事会の審議,決定により改定又は廃止される.
附則
1. 平成17年(2005年)4月28日 三木俊克支部長 制定
2. 平成18年(2006年)2月10日 三木俊克支部長 改訂
3. 平成22年(2010年)7月23日 三浦房紀支部長 改訂
4. 平成28年(2016年)1月29日 山田茂支部長 改訂
5. 平成30年(2018年)6月13日 井上俊博支部長 改訂