関西支部規則

関西支部会則
関西支部総会規則
関西支部研究会運営規則
 


 

 

 

 

プロジェクトマネジメント学会関西支部規則


種類: 会則

議決: 関西支部役員会

制定期日: 平成23年4月1日

改定日: 平成29年4月15日

 

プロジェクトマネジメント学会関西支部

会則 (運営マニュアル)

 

第1章 総則

(名称)

第1条       この支部は、プロジェクトマネジメント学会関西支部と称する。

            2    この支部の英語名は、Kansai Branch of The Society of Project Managementと称する。

 

第2章 会員

(会員構成)

第2条       この支部は、プロジェクトマネジメント学会に属する正会員、学生会員、及び、法人会員の内、関西地域(大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、奈良県、滋賀県)に在住する個人会員、及び、同地域を拠点とする法人会員を以て構成する。

(支部会員資格)

第3条       プロジェクトマネジメント学会を退会することにより、関西支部会員の資格を失う。

            2    関西地域から他の地域へ移動した場合、関西支部会員の資格を失う。

(会費)

第4条       プロジェクトマネジメント学会の定める規則に従うものとする。

 

第3章 目的、及び、事業

(目的)

第5条       この支部は、定款第3条の目的の達成を含み、関西地域における会員の利益、学術・産業の振興に貢献することを目的とする。

(事業)

第6条       この支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

          (1)    支部総会の実施

          (2)    支部大会の実施

          (3)    支部研究会の開催

          (4)    その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

第4章 役員

(支部役員)

第7条       支部には以下の役員を置く。

支部長              1名

副支部長           若干名

支部幹事           若干名

(支部役員会)

第8条       支部役員会は支部の役員で構成する。支部運営に関する計画、実行に関する状況把握と承認を役員会で行う。役員会は原則として年4回開催する。

(支部役員の選任)

第9条     支部役員は、支部に属する正会員の中から支部役員会で候補者を選出し、支部総会で承認の可否を行う。

            2    支部長候補者の選出は、支部役員会の総意によるものとする。

            3    副支部長候補者の選出は、支部長に一任する。

            4    支部長は、選出された副支部長候補者を速やかに理事会に報告しなければならない。

            5    副支部長候補者の理事会への報告は、当該年度の1月31日を期限とする。

(支部役員の任期)

第10条     支部役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

            2    支部役員に欠員を生じたときは、これを充足することができる。後任は、支部役員会で選任する。

            3    補欠により選任された支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(支部長の職務)

第11条     支部長は、支部の業務を総理し、この支部を代表する。

(副支部長の職務)

第12条     副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき、または欠けたときは、支部長があらかじめ指名した順位によりその職務を代理する。

            2    副支部長は支部で行うすべての事業の各分野の職務を統括する。

(支部幹事の職務)

第13条     支部幹事は、支部長、及び、副支部長を補佐し、企画、総務、会計、支部で行うすべての事業の各分野の職務を担当する。

 

第5章 交付金、及び、会計

(交付金)

第14条     交付金は、細則に定められた上限の範囲内で、活動計画書を添えて理事会に申請し、その承認を得なければならない。

            2    理事会の承認を得た交付金申請は、総会の議決を経て確定する。

            3    交付金申請の理事会への提出は、当該年度の1月31日を提出期限とする。

(活動計画、及び、収支予算)

第15条     この支部の活動計画、及び、これに伴う収支予算は、支部長が編成し、支部役員会、及び、支部総会の議決を経て、理事会に諮り、その承認を得なければならない。

            2    理事会の承認を得た活動計画、及び、収支予算は、総会の議決を経て確定する。

            3    活動計画、及び、収支予算の理事会への提出は、当該年度の1月31日を提出期限とする。

(収支決算)

第16条     この支部の収支決算は、支部長が作成し、理事会に報告しなければならない。

            2    収支決算の理事会への提出は、当該年度の次年度1月31日を提出期限とする。

 

 

附則

この会則は、平成23年4月1日から施行する。

平成29年4月15日の総会の議決により改定する。

 

 


種類: 規則

議決: 関西支部運営委員会

制定: 平成23年4月1日

改正: 平成23年12月20日

 

プロジェクトマネジメント学会関西支部

総会規則 (運営マニュアル)

 

(支部総会の召集)

第1条       支部総会は、支部長が召集する。

            2    支部総会を招集するには、少なくとも14日以前に会議の目的である事項、日時、及び、場所を記載した書面または電子メールをもって会員に通知しなければならない。

(支部総会の議長)

第2条       支部総会の議長は支部長とする。

            2    議長不在時は、副支部長が議長代行として、その任にあたる。

(支部総会の議決事項)

第3条       支部総会は、次の事項について議決する。

          (1)    支部役員候補者についての事項

          (2)    支部事業計画、及び、支部収支予算についての事項

          (3)    支部事業報告についての事項

          (4)    その他支部運営に関する重要な事項

(支部総会の議決方法)

第4条       支部総会は、関西支部に属する正会員(学生会員を含む)の過半数が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、該当事項について、あらかじめ書面または電子メールをもって意思を表示した者または表決の委任者は出席者とみなす。

            2    支部総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第5条       支部総会の議事については、議事録を作成し保存する。

 

 

附則

本改正は、平成23年12月20日から実施する。

 


種類: 規則

議決: 関西支部役員会

制定: 平成23年4月1日

改正: 2019年4月13日

 

プロジェクトマネジメント学会関西支部

研究会運営規則

 

【設置】

第1条 プロジェクトマネジメント学会関西支部(以下,関西支部)は研究会を設置する.

2 研究会の設置数については関西支部役員会(以下,役員会)にて定める.

 

【目的】

第2条 関西支部として会員のPM研究活動を支援する目的で,企業・業種の壁を越えた会員相互の研究の場とする.

 

【申請】

第3条 研究会の設置については,公募によるものとする.

2 研究会を設置しようとする責任者(以下,応募責任者)が研究会設置許可申請(以下,申請)書を役員会に提出することにより行う.

3 申請書に記載すべき事項,様式については,役員会の議決を経て別に定める.

 

【承認】

第4条 役員会は,申請があった場合には,速やかにこれを審査し,その結果を当該応募責任者に通知しなければならない.

 

【組織】

第5条 研究会は,研究会会員(以下,会員)によって組織される.

2 会員は,すべて本学会の正会員,学生会員および法人会員企業に所属する者でなければならない.

3 研究会に,研究会運営に責任を負う主査1名と主査を補佐する若干名の幹事を置く.

4 運営方針は主査,幹事を中心に研究会内で決定し,役員会に報告する.

 

【活動】

第6条 研究会は以下の活動を行う.

2 第2条の研究会設置の目的を達成するための,調査研究,ワークショップ,セミナー等の年度ごとの活動計画を策定し,役員会に報告する.

3 各年度の研究会活動は上記計画に基づいて実施する.

4 計画に変更がある場合には,変更内容およびその理由を文書にて役員会に報告する.

5 毎年度末に当該年度の活動成果報告および収支報告を役員会に提出する.

 

【入退会】

第7条 主査と幹事は研究会入会希望者の所属,専門領域,入会希望の理由を文書あるいは口頭で聴取した上決定する.なお,政治・宗教,金銭的な目的のための入会,あるいは妨害・破壊行為が判明した場合,主査は直ちに退会を要求することができる.

 

【活動経費支援】

第8条 関西支部は研究会の活動を支援するための予算措置を行うことができる.

2 予算額は年度ごとに研究会から提出される活動計画に基づいて役員会で決定する.

 

付則:この規約は2019年4月13日から施行する.